| ■どのような場合に建設業許可は必要? |
| 税込500万円(建築一式工事は税込1,500万円)以上の工事を請け負う場合に必要です。 |
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| ■大臣許可と知事許可の違いは? |
| 大臣許可は、2以上の都道府県に営業所をそれぞれ設けて営業する場合に必要です。 |
| 知事許可は、1の都道府県内にのみ営業所(複数可)を設けて営業する場合に必要です。 |
| ※例えば、大阪府内のみに3ヶ所の営業所を設置する場合は、知事許可です。 |
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| ■特定建設業許可と一般建設業許可の違いは? |
| 特定建設業は元請工事1件につき、下請けに出す工事金額の合計が税込3,000万円(建 |
| 築一式工事は税込4,500万円)以上の場合に特定建設業の許可を取得する必要があります。 |
| このような金額を下請けに出すことがなければ、一般建設業でかまいません。 |
| ※例えば、7,000万円の土木工事をA社に2,000万円、B社に1,500万円で下請けに出し |
| た場合は2,000万円+1,500万円で3,500万円となるので特定建設業の許可が必要です。 |
| ※例えば、A社から8,000万円の土木工事を下請けとして請け負い、さらにB社に3,500 |
| 万円で下請けに出した場合、元請工事ではないので、一般建設業でかまいません。 |
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■建設業許可にはどんな業種があるの? |
| 28業種あります。 |
| □土木工事業 □建築工事業 □大工工事業 □左官工事業 □とび・土工工事業 |
| □石工事業 □屋根工事業 □電気工事業 □管工事業 □タイル・れんが・ブロツク工事業 |
| □鋼構造物工事業 □鉄筋工事業 □ほ装工事業 □しゆんせつ工事業□板金工事業 |
| □ガラス工事業 □塗装工事業 □防水工事業 □内装仕上工事業 □機械器具設置工事業 |
| □熱絶縁工事業 □電気通信工事業 □造園工事業 □さく井工事業 □建具工事業 |
| □水道施設工事業 □消防施設工事業 □清掃施設工事業 |
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| ■許可取得要件は? |
| 1.事務所要件 2.財産要件 3.経営管理者 4.専任技術者 があり、一般建設業許可 |
| と特定建設業許可では求められる内容が異なります。 |