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■どのような場合に建設業許可は必要?
   税込500万円(建築一式工事は税込1,500万円)以上の工事を請け負う場合に必要です。
 
■大臣許可と知事許可の違いは?
   大臣許可は、2以上の都道府県に営業所をそれぞれ設けて営業する場合に必要です。
   知事許可は、1の都道府県内にのみ営業所(複数可)を設けて営業する場合に必要です。
   ※例えば、大阪府内のみに3ヶ所の営業所を設置する場合は、知事許可です
 
■特定建設業許可と一般建設業許可の違いは?
   特定建設業は元請工事1件につき、下請けに出す工事金額の合計が税込3,000万円(建
   築一式工事は税込4,500万円)以上の場合に特定建設業の許可を取得する必要があります。
   このような金額を下請けに出すことがなければ、一般建設業でかまいません。
   ※例えば、7,000万円の土木工事をA社に2,000万円、B社に1,500万円で下請けに出し
   た場合は2,000万円+1,500万円で3,500万円となるので特定建設業の許可が必要です。
   ※例えば、A社から8,000万円の土木工事を下請けとして請け負い、さらにB社に3,500
   万円で下請けに出した場合、元請工事ではないので、一般建設業でかまいません。
 

■建設業許可にはどんな業種があるの?

   28業種あります。
   □土木工事業 □建築工事業 □大工工事業 □左官工事業 □とび・土工工事業 
   □石工事業 □屋根工事業 □電気工事業 □管工事業 □タイル・れんが・ブロツク工事業
   □鋼構造物工事業 □鉄筋工事業 □ほ装工事業 □しゆんせつ工事業□板金工事業 
   □ガラス工事業 □塗装工事業 □防水工事業 □内装仕上工事業 □機械器具設置工事業
   □熱絶縁工事業 □電気通信工事業 □造園工事業 □さく井工事業 □建具工事業 
   □水道施設工事業 □消防施設工事業 □清掃施設工事業
 
■許可取得要件は?
   1.事務所要件 2.財産要件 3.経営管理者 4.専任技術者 があり、一般建設業許可
   と特定建設業許可では求められる内容が異なります。

会社設立

■資本金はいくらくらいが望ましいですか?

  出資金が1,000万円以上(有限会社の場合は300万円以上)という部分が撤廃され、
  何円でも良くなりました。但し、金融機関からの信用等を考慮すると、やはり300万円
  以上は必要だと考えます。また、税金の優遇面からも、1,000万円未満が望ましいです。
 
■役員の重任について
  H18.5時点で、任期のある取締役及び監査役は、定款を変更する事により、任期を
  10年とする事ができます。
 
■有限会社はどうなったのですか?
  現在、設立する事はできません。今まであった有限会社も、株式会社となりました。
  ただし、有限会社という名前は、そのままで使用するという事になりました。
  このことから、今まで出資金を1口、2口と言っていた有限会社も、1株、2株と
  言うようになりました。
 
■株式会社で取締役が1名の場合でも、代表取締役は設置する必要はありますか?
  あります。
  H18.5.1までは、株式会社では取締役は3名以上が必要でした。有限会社は1名
  でも可能でした。この時、取締役1名の場合は、「代表取締役」を設置する事ができま
  せんでした。しかし、H18.5.1以降は、株式会社においても1人の取締役でも、設立
  することが可能となりました。この場合は、代表取締役を設置しなければなりません。
  つまり、現在、有限会社の名前を残したままの1人しか取締役のいない会社の代表者
  の役職は「取締役」 株式会社で1人しか取締役のいない会社の代表者の役職
  は「代表取締役」となります。
  ちなみに、H18.5.1以降に有限会社から株式会社へ変更した場合、1人取締役の
  役職は「取締役」から「代表取締役」へ変更となります。