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■一般労働者派遣事業許可と特定労働者派遣登録の違いは?
 
  一般労働者派遣許可 特定労働者派遣登録
申請形式 許可の申請 登録の届出
効力発生日 書類提出から約3ヶ月後 書類提出の日から
派遣できる人材 正社員・登録者・臨時及び日雇い
労働者等
正社員のみ
印紙及び登録免許税

210,000円(1事業所の場合)

2事業所以上の場合は55,000円増額。
(以後事業所が増えるごとに1事業所
につき55,000円増額)
特になし
派遣元責任者 派遣元責任者講習受講者

派遣元責任者講習受講者又は
雇用管理の経験や取締役 
としての期間が3年以上

  ある者等
財産要件 厳しい要件がある 特になし
事務所要件 簡単にいうと、登録者を面接するの
に適した環境が必要(20u以上等)
広さや構造について特に定めはない。ただし、建物の契約書を厳密に確認する
許可及び登録の
有効期間

新規許可の3年後に更新

その後は5年ごとに更新
更新の必要なし
 


派遣
■派遣と請負の違い?
  簡単に言うと、派遣とは雇用契約のある会社とは別の会社の指揮命令を受けて働く場合、
  請負とは、業務の完成を目的として契約をする場合(指揮命令権は、雇用契約をした会社
  にある)このことから、派遣と請負とが、あいまいな場合は、どちらの会社が指揮命令権を
  有しているかで判断します。
 
■建設業や警備業を行う者は、派遣業務はできない?
  建設業務や警備業務は、派遣する事はできないが、建設業者や警備業者が、それ以外の
  例えば設計業務に労働者を派遣することは問題ありません。
 
■特定労働社派遣の登録は、一度手続きすれば、その後、手続きは必要ないのですか?
  事業報告書を毎々決算日以後3ヶ月以内に労働局に対して提出しなければなりません。